遺産の相続手続きに必要な除籍謄本や戸籍謄本の取り寄せや、
改正原戸籍の取り寄せおよび相続人の調査について

相続手続き関係、戸籍謄本の取り寄せや取得関係ならどなたでも相互リンク受付中  更新 2023.10.10 サイトマップ


え? 戸籍謄本だけ取得してもダメってどういうこと?

そう思われるかもしれません。


それではまず、あなたが今回予定している遺産の相続手続きは何ですか?

銀行預金?

保険金?

不動産 (土地又は建物)?

株?

自動車?

遺言書の検認?

遺産分割調停?

これらの遺産相続手続きの内、1つでもチェックがあったあなた。

相続人全員の戸籍謄本はもちろんのこと、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本なども取得が必要です。


『 そんなこと、わかってるよ〜』

って思っていませんか?


どうですか?

あなたが、相続手続きに必要なこれから取得しなければならない戸籍類が、はっきり見えてきましたか?

つまり、必要な戸籍類は1つや2つではないんです。

カンのいい人は気づいたかもしれませんね。

何か、変わったことに気づきませんか?

「 改正原戸籍とは、どこにも書かれてないのに・・・ 」

そう!

必要な書類として、どれを見てもほとんどの場合、

改正原戸籍 が必要とは、あまり書かれていないのです。

といっても、改正原戸籍は必ず必要なんですよ。 もちろん、除籍謄本も。

なぜならば、亡くなった方 (被相続人) の出生から死亡までの戸籍類の中に、必ずいくつか存在するからです。

結局、改正原戸籍が1つでも足りないと、足りない戸籍謄本を取得してくださいと言われますから。

相続手続とは、亡くなった方の銀行預金や保険金を相続により受け取る手続、相続人への各種名義変更手続、相続放棄手続などのことです。

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